労働基準法などに保障された労働者の権利を確保する

2011.12.24

労働者派遣法は、本来、そうした悪循環を断ち切り、違法労働とされていたものを社会の表舞台に登場させて、労働基準法などに保障された労働者の権利を確保するというためのものだった。そのために、労働者供給のうち、派遣元が雇用する労働者を第三者の指揮命令下において働かせるもので、派遣先が当該労働者を雇用しない形態を「労働者派遣」として抽出して合法化したのである。派遣元(派遣会社)は、雇用主として労働法上の責任を負担し、派遣先は、指揮命令権を行使するものとして労働時間や労働安全衛生に関する労働法上の責任を負担する。

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しかし、それだけで労働1供給禁止の例外とすることが危険であることは、前章で指摘したとおりであり、商取引関係を含んで値崩れを来し、正規常用労備考を駆逐してしまう労働形態については、利用できる範囲を厳格に規制することになった。労働者派遣の受け入れ制限がきちんと守られるかどうかは、この常用代替防止の趣旨が徹底されるかどうかという、すべての労働者にとって重大な関心事というべきなのだ。